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所得税の割引を受けるには、免税をどうやって行いますか?

2017/3/26 11:24:00 20

所得税、免税、財務処理

国家税務総局は、「企業所得税優遇政策事項の処理方法」(以下、「弁法」という)を発表しました。「弁法」は現在の中国企業が関与している企業所得税55項目の優遇政策を羅列しています。

これは税務機関に対して機能を転換し、納税サービスを最適化し、管理水準を向上させ、企業所得税の各優遇政策を効果的に実行することは、非常に良い規範と促進作用を果たすと同時に、企業が企業所得税の優遇を享受することに対して新たな要求を提出した。

では、企業は一体どうやって全面的に、正確に「方法」を理解し、実行していくべきですか?

一つは自分で判断することです。

「弁法」第三条には、「企業は自ら、税収優遇政策の規定条件に合致しているかどうかを判断しなければならない」と規定されています。

これより分かるように、企業は自身が企業所得税優遇の前提に合致しているかどうかを自分で判断しなければならない。これは以前の企業所得税減免要求企業に対して書面で指示し、税務機関に承認された古い方法を変えた。

事実上、2014年の初めから、1年以上の検査と整理を経て、国家税務総局はすでに相次いで企業所得税の優遇事項に対して審査許可を取り消しました。すべて届出管理方式を実行して、今後、企業所得税の優遇政策を享受できるかどうかは完全に企業自身の職責に属します。

だから、企業は真剣に研究しなければならない。自分に適用される所得税の優遇政策が適時、全面的、正確に判断されることを確保する。

二番目は

自分で申告する

企業所得税の優遇条件を享受することに適合する場合、企業は自分で正確な判断を下した後、規定の優遇期間と優遇方法によって、前納と送金で企業所得税を清算する時、自発的に規定に基づいて直接に企業所得税の優遇に関する計算と納付を行い、税務機関にいかなる申請手続きをする必要がなく、税務機関が税収優遇許可を受けることに対する返答を待つ必要もない。

三は

自分で報告して準備する

注意しなければならないのは、免税を減らす申請手続きが必要でないということです。他の手続きが必要ではないということです。

「弁法」第7条の規定:「企業は年度の為替計算で納税申告時に記録しなければならない。」

従って、企業は自ら企業所得税の優遇に該当すると判断する事項については、税務機関に「企業所得税優遇事項届出表」(国家税務総局公告2015年第76号添付資料2)を提出しなければならない。

四は

自分で調査する

企業が注意しなければならないのは、申告手続きを行うと同時に、「弁法」の要求に従い、優遇事項を享受することに関する契約(協議)、証明書、書類、会計帳簿などの資料を真剣に準備しなければならず、具体的には国家税務総局の公告2015年第76号の別添1「企業所得税優遇事項届出管理目録(2015年版)」に記載された優遇事項に対応する保存準備資料に従って処理するべきです。

五はリスクを防ぐことです。

「弁法」第六条では、「企業は届出の資料、予備調査資料の真実性、合法性に対して法律責任を負う」と明確に規定しています。

第二十本はまた規定しています。

虚を作って偽を作って、税金徴収管理法の関連規定によって処理します。

従って、企業は届出資料を提出し、資料を保存しておく真実性、合法性に対して法律責任を負うだけでなく、自身が企業所得税優遇政策に適合しているかどうかを判断する正確性に対してもリスクを負担しなければならない。

これらのリスクは主に3つの方面を含みます。一つは届け出の届出及び保存のための資料が真実ではなく、合法ではない、または税務機関の規定に従って関連事項を処理していないため、企業が税務機関の処理、処罰を受けたり、優遇政策の正常な享受に影響を与えたりしました。

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