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税法企業所得税の課税収入についての確認条件と会計上の収入確認の条件には違いがあります。
税法
会計確認と所得条件の違いによる納税調整
税法企業所得税の課税収入についての確認条件と会計上の収入確認の条件には違いがあります。
商品の販売を例に挙げて、「国家税務総局の企業所得税の若干の確認に関する通知」(国税書簡[2008]875号)では、同時に4つの条件を満たすと所得税の課税収入が確認できますが、会計上は税法で規定された4つの条件を満たす以外に、「経済利益が企業に流入する可能性が高いかどうか」という条件を満たす必要があります。
流通税の課税収入と企業所得税の課税収入の違い
一般的に、企業が領収書を発行した当日は、流通税の納税義務の発生時間です。領収書を発行した部分は必ず企業所得税課税収入を確認しますか?
異なった税金種類は納税義務の発生時間に対して異なる規定があるので、両者は区別があります。
「増値税暫定条例」の関連規定により、先に領収書を発行する場合、領収書を発行する当日を増値税納税義務として発生する時間とする。
国税書簡[2008]875号は商品の販売と労務収入及び特殊販売に対して異なる規定を作り出しました。主に商品の所有権の移転、労務の提供などを前提としています。
そのため、企業で発生した経営業務は領収書を発行しても、まだ販売または役務の提供が発生していないため、企業所得税収入の確認の条件に達していないと、流通税を納めるべきですが、企業所得税課税収入に計上していない場合、納税者は正確な会計処理と税務処理を行うべきです。
無視しやすいのは販売課税収入と見なされます。
企業所得税を把握して販売するには、以下の点に注意しなければなりません。
注意増値税は販売と企業所得税を区別して販売と区別します。
企業所得税は販売と見なすと、資産の所有権が変更されたかどうかが強調されていますが、増値税と見なして販売するのは資産所有権の変更が発生した状況だけではなく、県をまたいで「移転」、貨物が非増値税項目に使用されることも含まれています。
企業所得税は販売時の公正価値分の状況と見なして確定する。
「国家税務総局の企業の資産所得税処理問題に関する通知」(国税書簡[2008]828号)第三項の規定により、企業が本通知第二条の規定状況を発生した場合、企業の自制に属する資産は、企業の同種の資産の同期の対外販売価格に応じて売上収入を確定しなければならない。
ここでの「企業が外注資産を処分し、購入時の価格に応じて売上収入を確定する」とは、企業が当該資産を処分することは、販売を目的とするのではなく、従業員の福利厚生に代わるなどの費用支出性質を有し、かつ購入後は通常1つの納税年度内に処分することをいう。
販売業務としては税務処理が必要です。
売上業務としては会計処理時に収入として反映されない場合がありますが、税法の規定に従って課税収入として申告する必要があります。そのため、年度納税申告表を記入する時は、別表第一「収入明細書」第15行及び付表第二「コスト費用明細書」第14行に税務処理を示すために記入します。
未払金及び貸倒債権に関する税金処理
長期掛金
企業が確実に支払うことができない未払金は、他の収入として企業所得総額に計上し、企業所得税を徴収する。
また、上記の金額は今後の年度に実際に支払う時に税金を事前に控除することができます。
回収できない長期未収金。
「財政部国家税務総局の資産損失税引き前控除政策に関する通知」(財政税[2009]57号)の第4条には、「債務者が期限を3年以上経過しても弁済していないこと、かつ確実な証拠があり、債務を弁済する能力がないと証明された場合、貸倒損失として課税額を計算する際に控除することができる」と規定されています。
25日の公告では、企業が3年以上経過した未収金は会計上すでに損失として処理されており、貸倒損失とすることができますが、状況を説明し、特別報告書を発行するべきです。
「三年以上未収金」と「三年以上未払い金」は往々にして対応しており、未収金の一方が既に貸倒損失によって帳簿処理し、申告する前に控除した場合、対応する未払金の一方も「営業外収入」として課税所得額に計上しなければならない。
賃金
総額の税引き前控除に変化があります。
「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局公告2012年第15号、以下15号公告)は、企業の季節労働者雇用、臨時工、実習生の再雇用、定年退職者の受入及び外部労務派遣雇用など5種類の人員の賃金・給与税引き前控除の基数を緩和し、同時に従業員福利費税引き前控除の計算基数を拡大した。
上述の5種類の人員の従業員福利費支出も総従業員福利費に加入し、合計後の給与給与給与総額を計算して控除限度額を計算しなければならない。第二に、国有性質の企業については、会計処理時に「労務費」または他の科目の5種類の従業員の給与給与給与部分を計上し、申告表附表第三第22行の「給与給与給与支出」に記載された金額をも計上し、「国家税務総局が企業給与及び従業員福利費及び従業員福利費に規定されては企業の給与額を超えてはならない。課税所得額は控除する」という規定により計算し、課税所得額を調整する。
対象の手数料及びコミッション支出に応じて、異なる政策が適用されます。
保険、代理、電信その他の業界手数料及びコミッション支出税引き前控除限度額の計算はそれぞれ違っています。
保険業界の財産保険と人身保険はそれぞれその年の保険料収入から保険金を差し引いた後の残額の15%と10%から限度額の税金を計算します。その他の企業は合法的な経営資格を持っている仲介サービス機構または個人(取引双方と従業員、代理人と代表人などを含まない)と締結したサービス契約または契約で確認した収入金額の5%から限度額を計算します。
代理サービスに従事し、主要業務収入を手数料、コミッションとする企業(例えば証券、先物、保険代理など)は、当該収入を取得するために実際に発生した営業コスト(手数料及びコミッション支出を含む)は、企業所得税前に事実上控除される。
電気通信企業は取引先の発展、業務の拡大などの過程において、(例えば電話カードの販売、電話のチャージカードなどを委託する場合)、ブローカー、代理店に手数料及びコミッションを支払う必要がある場合、実際に発生した関連手数料及びコミッション支出は、企業のその年の収入総額の5%を超えない部分は、企業所得税前に事実上控除される。
税引前控除限度額がどのように規定されていても、合法的かつ有効な証憑を取得した上で、企業所得税の決済を行う必要があります。
企業が年度をまたぐ費用支出証憑を取得し、前年度に発生した未控除支出の税金処理
会計の割賦仮説の影響で、年度をまたぐ費用は企業の比較的によくある事項です。
税法の規定によると、企業は年度実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期の所得税を前納する時、帳簿の発生金額によって計算してもいいです。
したがって、企業は権利責任発生制の原則に従い、費用支出の当年度において帳簿処理を行い、年度をまたいで原始証憑を取得する時間は企業がまとめて納付する時間を超えない限り、税引き前控除ができる。
翌年5月末までに年度企業所得税を申告する時、まだ原始証憑を取得していない場合、課税所得額を調整しなければならない。
上記の原始証憑が確定後のある期間に取得されたとすると、増税された支出は追加で確認できますか?15日の公告第六条の規定により、企業に対して、前年度の実際に発生したことが発見され、税収規定により企業所得税前に控除すべきで、控除されていない支出は、企業が特定項目の申告と説明をした後、当該プロジェクトの発生年度の計算控除に追記することができますが、追記期限は5年を超えてはいけません。
新規企業の開業費に注目
政策
新しい変化
企業の業務招待費、広告費、業務宣伝費などの費用から、控除限度額を計算する根拠は企業の主要業務収入、その他の業務収入及び視認売上収入です。
株式投資を専門とする企業に対しては、投資された企業から配当金、配当金及び株式譲渡収入を規定の比率で計算することができます。
新規企業の開業初期に売上(営業)収入の特徴がないことについて、15日の公告第5条は、企業が建設準備期間中に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定に従って税引き前に控除することを明らかにした。
したがって、企業は一つの納税年度内に準備期間があり、また生産経営期間がある場合、企業所得税の決済時に、それぞれ税務処理を行い、合理的に税金を徴収するべきです。
固定資産の追加と拡張住宅建築物の税金計算の基礎と
税務処理
税法の規定により、企業が固定資産を建設し、竣工決算前に発生した支出を税金計算の基礎とする。会計制度の規定により、固定資産を建設し、予定の使用可能な状態に達した時に帳簿に仮評価し、翌月から減価償却を開始し、税法と会計の間に差異が生じる。
「国家税務総局の企業所得税法の若干の税収問題の徹底に関する通知」(国税書簡[2010]79号)第5条の規定により、企業の固定資産が使用された後、工事代金がまだ全額の領収書を取得していないため、契約に規定された金額を固定資産税計算の基礎に計上して減価償却を計上し、領収書取得後に調整することができますが、当該調整は固定資産の使用後12ヶ月以内に行うべきです。
したがって、会計規定により仮に計上した12ヶ月以内に関連領収書を取得した場合、税法と会計間の差異は解消されるが、期限を超えて領収書を取得していない場合、差異は依然として存在する。
税法と会計の差異を減らすために、「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第34号)で規定されている、リセットするかそれとも機能を高めるか、面積を増やすか、拡張するかに関わらず、当該資産の原価を控除し、引き出した後の正味額を固定資産として損失を清算するのではなく、リセットした固定資産の税金計算コストを組み込んで、当該固定資産の使用後の翌月から税法規定の減価償却年限に従って税法規定の減価償却年数を計算します。
未償却の無形資産損失の税務処理
税法の規定により、無形資産の償却年数は10年を下回ってはならない。
科学技術が急速に発展している今日、一部の無形資産は10年も経たないうちに代替または淘汰されてしまいました。未償却の部分はどう処理しますか?
そのため、企業所得税の確定申告前に、企業は25日の公告に基づいて特別申告をしなければならない。
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