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会計はどうやって家の内装費を処理しますか?

2013/11/18 23:58:00 69

会計、建築内装費、税金

<p>実際に企業が家の内装をするのはよくあることです。

住宅リフォーム費用はどうやって計算しますか?本文は関連の税収政策を結び付けてこの問題を研究します。

</p>


<p><a href=「http:/www.sjfzxm.com/pioneer/」税務処理では、資産減価償却に計上するか、それとも単独で償却するか、あるいは一括で費用として控除するかは、「権利」による。

企業所得税については、それぞれの状況で処理する必要があります。

</p>


<p><strong>一、減価償却額が十分に上がっているか、あるいは賃貸方式で借りた家屋や条件に合った建築物のリフォーム費用は、長期前払費用として、規定に従って償却します。

</strong></p>


<p>企業所得税法の規定により、課税所得額を計算する際に、企業が発生する下記の支出は長期前払費用として発生します。(一)減価償却を十分に計上した固定資産の改築支出、(二)固定資産の借入による改築支出、(三)固定資産の大修理支出、(四)その他は長期前払費用の支出としなければなりません。

</p>


<p>ここの固定資産とは、建物や建物だけを指し、その他の固定資産は含まれていません。減価償却費を全額計上していない家屋や建物も含まれていません。

</p>


<p>すでに満額抽出<a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexus.asp”の減価償却<a>の家屋や建物については、帳簿価値は残存価値のみとなります。

つまり、この資産の利用可能価値は全部移転しました。この時これらの資産に発生した改造支出は、固定資産コストに計上できません。

この時点で固定資産の価値形態はすでになくなり、その後の支出も付着可能なキャリアを失ってしまったからです。

したがって、長期前払費用として、固定資産の見積耐用年数内に分割償却する。

</p>


<p>経営賃貸で借りた家屋や建物は、その資産に関するリスクや報酬が借り手に移転していないため、資産の所有権はまだ貸手に属しており、借り手は契約に定められた期限内のみに当該資産の使用権を有しており、リース方式で借りた固定資産に対して発生した改造支出は、固定資産原価には算入できない。

大修理支出については、「修理支出が固定資産取得時の税金計算の基礎50%以上に達し、修理後の固定資産の耐用年数が2年以上延長される」という二つの条件を満たしてこそ、長期前払費用として、分割払いで大修理支出を計上することができる。

この大修理支出は、固定資産の耐用年数に応じて、分割償却されます。

異なる場合は以上の二つの条件に該当する場合は、費用化し、一度に費用として税引きする。

</p>


<p>長期前払費用として償却される大修理支出としては、自営住宅または建築物不動産の改造支出を含むとともに、その他の固定資産、例えば機械設備の後続修理支出を含む。

その他長期前払費用の支出として、支出が発生した月の翌月から、分割償却、償却期間は3年を下回ってはならない。

</p>


<p>長期前払費用として計算する場合:


<p>貸し:長期前払費用<p>


<p>ローン:銀行預金(/p)


<p>償却時:


<p>貸し:管理費<p>


<p>ローン:長期前払費用{pageubreak}<p>


<p><strong>二、新築した家屋や建物のリフォーム支出は、家屋や建物<strong><a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexup]<strong>固定資産<strong>元の値に計上し、費用を計算して減価償却します。

改造支出が固定資産の耐用年数を延長する場合、減価償却年数を適切に延長しなければならない。

</strong></p>


<p>企業所得税法実施条例第58条第6項の規定により、改築された固定資産は、企業所得税法第13条(一)項と第(二)項に規定された支出を除き、改築過程で発生した改築支出に税金計算の基礎を追加する。

ここでは、新築住宅や建築物のリフォーム支出については、減価償却を計上する方式で、リフォーム費用を計上することを明確にしています。

長期前払費用として割賦償却するのではありません。

ここの税金計算の基礎は「固定資産——家屋建築」の原価です。

改造支出が固定資産の耐用年数を延長する場合、減価償却年数を適切に延長しなければならない。

例えば、ある商店は2012年に1000万元を使ってオフィスビルを買いました。買った後、20万元を使ってこのオフィスビルを大規模に改装しました。この20万元余りの内装費は新築住宅や建築物のリフォーム支出に属し、「固定資産——家屋建築物」の原価を計上し、減価償却を計算する方式で費用を計算します。

ファイナンスリースで借りた家や建物のリフォーム費用は、新築住宅や建物のリフォーム支出に比して処理されます。

</p>


<p>企業の新築住宅や建築物による改築支出が発生した場合:<p>


<p>貸し:固定資産、建物<p>


<p>ローン:銀行預金(/p)


<p>減価償却を計上する場合<p>


<p>貸し:管理費<p>


<p>貸付:減価償却累計<p>


<p>不動産税については、「財政部、国家税務総局の不動産税若干の具体的な問題に関する解釈と暫定規定」(財税地字[1986]8号)に規定されており、不動産税の税金計算は「不動産原価」に基づき、納税者が会計制度の規定に従い、帳簿「固定資産」科目に記載されている家屋原価を指す。

新しい家ができたら、リフォーム費用がかかります。リフォーム費用に応じて住宅の原価が増えますので、不動産税を計算する時に、新しく増加した家屋の原価に基づいて不動産税の計算根拠となります。

</p>

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