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企業の全称商標登録問題の解読

2017/3/19 13:54:00 31

商標、登録、会社登録

企業名と商標は企業が生産経営に使う区別マークですが、商標は企業の商品やサービス項目と他の企業の商品やサービス項目を区別し、企業名は企業そのものを区別します。

両者は機能的に違いがありますが、実際にはしばしば企業がその企業名を商標として登録しています。

企業名が商標として登録できるかどうかは、「商標法」には明確な規定がなく、工商総局の商標局、商審査委員会が2005年に発表した「商標審査及び審理基準」にも禁止的な表現がないため、多くの企業名は全部商標として登録されたケースがあります。

新たに改正された「商標審査及び審理基準」において、企業の全称については

商標登録

関連内容は調整されました。この内容の調整について、企業の全称商標の登録可能性を検討してみます。

元審査基準は企業のフルネームブランドに関する例が4つあります。

第十条第一項(一)項の適用基準に関わる場合、規定商標には我が国の国家名称と同じ又は類似の文字が含まれ、我が国の国家名称と似ていると判定されたが、その全体が新聞、雑誌、雑誌名又は法により登録された企業事業単位の名称である場合を除く。

第十条第一項第(二)項の適用基準に関わる場合、商標には外国の国家名称と同じ又は類似の文字が含まれ、外国の国家名称と似ていると判定されたが、その全体が企業名であり、申請者名義と一致するものを除く。

第三に、改正前の「商標法」第十条第一款第(八)項の「社会主義道徳風俗に有害である、またはその他の悪影響がある」認定時に、規定された商標は企業名称から構成され、または企業名称を含み、その名称と申請者名義とは実質的な差異があり、公衆に商品またはサービス源の誤認を生じやすく、当該条項の指す状況である。

四、改正前の「商標法」第十条第二項において県級以上の行政区画の地名を含む商標の審査において、規定商標は県級以上の行政区画の地名から構成され、又は県級以上の行政区画の地名を含み、我が国の県級以上の行政区画の地名と同じと判定されたが、

申請者

その全称を商標出願として登録する場合を除く。

上記の内容から、元の審査基準に従って、企業はその名称を全部商標として登録することができます。

審査の中で、企業の全称の商標をくわえて主に2つの大きい種類があります。

第一類は商標は企業の全称文字だけで構成され、例えば、第二類は企業の全称とその他の構成要素の組み合わせによって形成され、元の審査基準に従って、商標審査実践において、企業の全称商標を含む場合、主に二つの方面から審査を行います。一つは企業名に商号が含まれている場合、商号を顕著な部分として先の権利の審査を行います。

しかし、企業のフルネームが商標として登録できるかどうかについては、審査、審査、司法実践の中でずっと論争があり、企業のフルネームは商標として登録してはいけないという観点があります。

主に次の二つの面の問題が考えられます。

第一に、企業の全称または著しい部分のみを含む企業の全称であり、商標の著しい特徴を持たない。

商標の著しい特徴は、商標マークという記号自体が商品やサービスのソースを区別する識別機能を持っていることを強調しており、関連公衆が当該商標マークを通じて商品やサービスを特定のソースと安定的に連絡し、消費者にその商標を使用した商品やサービスが同一のプロバイダに由来することを意識させているが、具体的な提供者を指示していない。

企業名は、特定の経営主体を指す。

一般的には、消費者は企業名ではなく商標で商品の出所を識別するので、原則として企業名は著しくない。

その企業名が商標として使用されていることが証明されていない限り、一般消費者はそれをソースを示す標識としている。

第二に、企業名が商標として登録された後、商標許可、譲渡、登録者名義変更などの状況が発生した後、消費者が商品の出所を誤認する問題が発生した。

商標権は財産権の特徴だけを持っていて、人身性を持たないで、企業名称は個人の属性があって、そこで会社の実体と緊密に連絡して、とても強い依存性を持ちます。

企業が商標に登録すれば、後続の管理に問題が生じる。

「企業名登録管理規定」によると、企業名は企業名または企業の一部に譲渡され、企業名と企業の分離性がある。「商標法」に基づき、商標所有者は商標を他人に使用することを許可し、譲渡することができ、企業名を含む商標が許可、譲渡されると、企業名登録管理に関する規定を破り、登録商標の企業名と登録者が一致しないこともある。

上記の問題があるからこそ、実際には異なる手順で企業名の商標登録問題についての審理の結論が出てきます。

例えば、第11448305号の商標は反論して事件を取り調べます。

上海聯雅投資諮詢有限公司は2012年9月5日に商標局に第11448305号の商標の登録申請を提出し、第36類の資本投資を指定し、基金投資、財政試算などのサービス項目において、商標局は当該商標が先に登録した第4240144号の「雅聯」ブランドと近似しているとして当該商標登録申請を却下した。

後商審査委員は反論審査において適用法律条項を転換し、当該商標の全体には商標のあるべき重要性が欠けていると認め、「商標法」第11条第1項第(3)項で当該商標を却下する。

後上海聯雅投資コンサルティング有限公司は裁判所に訴えました。

北京知識産権裁判所は、申請商標は申請者の企業名称と完全に同じで、一部の漢字の繁簡体の違いだけあって、それを指定サービス項目の上で公衆はそれを商標として認識しにくいです。商標の識別作用を果たすことができなくて、著しい性に不足しています。

北京市高級人民法院の最終審の判決では、一つの文字で構成された標識は、企業の名称管理規定に適合する条件で企業名称として登録できるが、必ずしも商標として登録できるとは限らない。その企業名が商標として登録できるかどうかは、商標の特徴と著しい性を有するかどうかによって、消費者が指定した商品と他の商品の識別を利用するのに都合がよいかどうかは、企業名の識別性だけで商標の著しい性に代わってはならない。

「聯雅」はその商号で、商標の識別性と著しい性を持っています。

原審裁判所及び商審査委員は当該申請の商標違反について

商標法

」第十一条第一項第(三)項の認定に誤りがあります。

このケースからは、企業のフルネームだけで構成された商標に対して、顕著な問題があるかどうかについて、商標局、商審査委員、裁判所は異なる観点を持っていることが分かります。

これに基づいて、今回の審査基準の改訂において、このような商標はもはや例として使われなくなり、第10条第1項第(7)項の適用基準において「商標に含まれる企業名の行政区画又は地域名、業界又は経営特徴、組織形態が申請者名義と一致しない場合は、申請者名義と実質的な差異があると判断する」とし、企業名に関する商標の登録例を保留する。

この代表的な商標は、企業名の全称と他の顕著な識別部分とを組み合わせて構成される。

商標と企業名は、それぞれの法律、法規の調整に属し、また違った機能があります。

企業名承認

登録主管機関の管轄区内において、他人が同業界において同じ又は類似の企業名を登録する権利を有し、登録商標は全国範囲において排他的な専用権を有する。

実際には多くの他の有名な商標、商号を企業名として登録しているなどの有名ブランド、便車に乗る現象があります。だから多くの企業は企業全体を商標として登録することによって、より強力な法律保護を求めています。

企業のフルネームブランドの登録可能性については、さらに検討する必要があります。

しかし、審査、審査、司法実践から見て、企業の全称だけで構成されています。或いは、顕著な部分は企業の全称の商標であり、商標の著しい性に欠けています。

企業の全称と他の著しい部分との組み合わせによる商標については、譲渡、変更後の誤認問題で登録してはならないか、さらに明確にする必要がある。

したがって、企業が登録を申請する際には、登録過程で大きな不確実性に直面する。

企業は商標登録を申請する時に企業の全称を使わないように提案して、商号を商標として登録して保護の意図を実現します。

また、相応の法律法規を完備し、企業名と登録商標の権利衝突問題を効果的に解決するために、「中ブランド」現象をよりよく阻止するよう提案しています。

もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。


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