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融資賃貸契約

2008/6/12 10:42:00 41824

賃貸側(以下甲と略称する):
テナント側(以下、乙と略称する):

甲乙双方は以下の条項に従って本融資賃貸契約を締結することに同意する。

第一条契約の説明

甲は乙の需要と委託に基づき、乙が提供した賃貸財産の名称、品質、規格、数量と金額などの要求に従い、第二条に規定された賃貸物件を購入して乙に賃貸し、乙が賃貸する。

第二条賃貸財産の名称、品質、規格、数量及び金額

第三条賃貸財産の納品、検収、納品場所と使用場所

1.賃貸財産は、供給者が直接賃貸人に指定された納品場所を運送して賃貸人に納品する。

2.賃貸財産が設置或いは使用場所に到着した後、乙は日以内に賃貸物件を検査し、捺印した後の賃貸物件の検収領収書を甲に渡す。

3.乙が日以内に前項の規定に従って甲に検収領収書を交付しない場合、賃貸物件が完全に良好な状態で乙によって検収されたものと見なし、乙が賃貸物件の検収領収書を甲に交付したものとみなす。

4.乙が検収時に賃貸物件の品質、規格、数量などが一致しないことを発見し、不良或いは瑕疵などの状況が売り手の責任に属する場合、乙は納品後の日以内に商検部門から商検証明書を取得し、直ちに上述の状況を書面で甲に通知しなければならない。甲は供給者と締結した購入契約に規定された関連条項に基づいて乙の対外交渉に協力し、クレームなどを処理する。

第四条賃貸期間

第五条賃貸料金額、支払日と方式

第六条賃貸料の保証

1.本契約が締結されると、乙は甲に双方が協議した保証金元を支払って、本契約を履行する保証とする。

賃貸保証金は利息を計算しないで、賃貸期間が満了した時に乙に返還するか、最後の賃貸料の全部または一部を相殺するように規定する。

乙が本契約のいかなる条項に違反した場合、甲は賃貸保証金から乙が甲に支払うべき金を控除する。

2.乙は本契約の乙の経済保証人に委託する。いかなる状況が発生しても、乙が本契約の要求に従って賃貸料を支払わない場合、乙の経済保証人は「経済契約法」第15条の規定に従って連帯賠償責任を負う。

第七条契約期間満了時の賃貸財産の処理

すなわち、レンタルをキャンセルするか、継続するか、それとも予約するかを確定します。

第八条当事者の権利義務

第九条違約責任

第十条紛争の解決方法

本契約の履行中に紛争が発生した場合、双方は協議して解決しなければならない。協議が成立しない場合、いかなる一方も工商行政管理局経済契約仲裁委員会に調停または仲裁を申請することができ、人民法院に起訴することができる。

第十一条双方が協議したその他の条項

第十二条賃貸側と供給側が締結した購入契約は本契約の添付書類である。

本契約の未解決事項は、双方が協議して解決する。

本契約は締結日から発効する。

本契約書の正本1式2部は、甲乙双方が署名捺印した後に発効し、双方はそれぞれ正本1部を証拠とし、副本部は部門に届け出た。

賃貸人(捺印):賃借人(捺印):
アドレス:アドレス:
法人代表(署名):法人代表(署名):
担当者:担当者:
口座開設銀行:口座開設銀行:
口座番号:口座番号:
電話:電話:
保証人(捺印):

締結日:年月日
締結場所:
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